ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 条例・計画・取組 > 取組 > 審議会等への女性の登用状況

本文

審議会等への女性の登用状況

ページID:0001926 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

市では、令和3年に「第3期日田市男女共同参画基本計画第一次行動計画」を策定し、男女共同参画の推進に取り組んでいます。当計画では、重点課題として、あらゆる分野における方針決定の場への女性の参画推進を掲げており、各種委員会・審議会等における女性委員の登用比率は、令和7年度までに35.0%を達成することを目標としております。

令和7年4月1日現在 登用率30.8%

審議会等への女性委員の登用状況(令和7年4月1日現在)
区分 年度 総委員数 うち女性委員数 女性比率 備考
全体 令和7 1,148 354 30.8% 会の総数:73
令和6 1,191 366 30.7% 会の総数:73
地方自治法第202条の3に基づく審議員等の女性の登用状況 令和7 897 204 22.7% 会の総数:66
令和6 940 217 23.1% 会の総数:66
地方自治法第180条の2に基づく審議員等の女性の登状況 令和7 54 10 18.5% 会の総数:6
令和6 55 10 18.2% 会の総数:6
その他団体の女性の登用状況 令和7 197 140 71.1% 民生委員・児童委員のみ
令和6 196 139 70.9% 民生委員・児童委員のみ
  • 全体総数の減…国の調査内容に合わせ、市の付属機関のみを調査対象としたため。
  • 第202条の3の増…国の調査内容に合わせ、市の条例に基づき市の付属機関として設置されているような会を「審議会等」として含めたため。

付属機関…法律もしくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項 について調停、審査、審議、又は調査等を行う機関。
法律や政令、条例に基づき設置された会でも、設置根拠となる条文の中で調停、審査、審議、調査などを行うと定められていなければ「普通地方公共団体の執行機関の付属機関」ではない。
(条例で定められた会の設置目的が、委員間の業務連絡や役割分担調整、業務で必要な情報交換などとなっているものは審議会等に含まれない。)

審議会等への女性委員登用率の推移の折れ線グラフ画像

審議会等への女性委員登用率の推移(折れ線グラフの説明)
年度 女性委員登用率
平成25年度 28.1%
平成26年度 29.2%
平成27年度 30.3%
平成28年度 30.5%
平成29年度 30.0%
平成30年度 29.7%
令和元年度 30.2%
令和2年度 28.2%
令和3年度 28.0%
令和4年度 25.9%
令和5年度 26.0%
令和6年度 30.7%
令和7年度 30.8%

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)