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日田市男女共同参画推進条例

ページID:0002390 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

市では、職場、学校、地域、家庭など日田市におけるあらゆる分野において、男女が対等な構成員として共に参画することができる男女共同参画社会を実現するために、「日田市男女共同参画推進条例」を制定し平成21年10月1日から施行しました。

(条例第17条から第32条は平成22年1月1日施行)

条例の目的

条例では、基本理念や市、市民、事業者等、教育に携わる者の責務、市の基本的施策、苦情及び救済の申出の処理について定め、市民一人ひとりが自らの意思と相互の連携・協力により、男女共同参画社会の実現を目指していくことを目的としています。

基本理念

  1. 男女の人権の尊重
  2. 社会制度又は慣行への配慮
  3. 共同参画の機会の確保
  4. 家庭生活とその他の活動の両立
  5. 男女共同参画教育
  6. 国際社会との協調

責務

  • 市の責務
  • 市民の責務
  • 事業者等の責務
  • 教育に携わる者の責務

市の基本的施策

  • 基本計画の策定
  • 各種委員会等における男女共同参画の推進
  • 市民等の理解を深めるための啓発活動
  • 男女共同参画教育の充実
  • 仕事と生活の両立への支援
  • 調査研究
  • 推進体制の整備
  • 相談への対応

苦情及び救済の申出

市が設置した男女共同参画推進委員に対し、男女共同参画の視点から改めたほうがいいと思う市の施策についての苦情や性別による取扱い等、人権侵害を受けたときの救済について、下記の苦情等申出書により申し出ることができます。

日田市男女共同参画推進条例

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