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日田市過疎地域持続的発展計画
令和3年3月末をもってこれまでの計画策定の根拠法令となっていた「過疎地域自立促進特別措置法」が期限を迎え、令和3年4月に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が新たに施行され、あわせて日田市は全域が過疎地域として公示されました。
この法律は、過疎地域について総合的かつ計画的な対策を実施するため必要な行財政上の特別措置を講ずることにより、過疎地域の持続的発展を支援するとされているものです。
過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて行う過疎対策については、財政上の特別措置を受けることができることから、日田市においても、議会の議決を経て地域の持続的発展の基本的方針に関する事項、地域の持続的発展に関する目標等について定める日田市過疎地域持続的発展計画を策定しましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条の規定に基づき、以下のとおり計画を公表します。




