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国外転出時のマイナンバーカード継続利用について

ページID:0001756 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

令和6年5月27日から、国外へ転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができるようになりました。利用には出国前の手続きが必要です。

国外継続ができる方の条件

  • 日本国籍の人
  • 有効なマイナンバーカードを所持している人

手続方法

国外転出予定日の前日までに市民課窓口で、マイナンバーカード国外継続利用の手続を行ってください。国外転出の届出をする際にあわせて手続をすることができます。

必要なもの

本人による手続

  • マイナンバーカード
    (注意)住民基本台帳用の暗証番号(数字4ケタ)の入力が必要です。暗証番号がわからない方は再設定する必要がありますので、マイナンバーカード以外の「本人確認書類」をお持ちください。

法定代理人又は同一世帯員による手続き

  • 窓口に来られる人の顔写真付き本人確認書類
  • 出国される人のマイナンバーカード
  • 委任状(国外転出用)

(注意)委任状は、国外転出向けの電子証明書の発行に必要となります。下記の様式に記入のうえ、封筒に封入・封緘してご持参ください。

(注意)法定代理人による手続であり、出国される方が15歳未満の場合は、法定代理人が手続き時に窓口で委任状を記入することができます。

法定代理人又は同一世帯員以外の代理人による手続

  • 窓口に来られる人の顔写真付き本人確認書類
  • 出国される人のマイナンバーカード
  • 照会回答書兼委任状

(注意)照会回答書兼委任状は、事前に本人に当該書類を郵送することによって本人の意思に基づくものであるかを確認するものです。郵送するためには手続が必要であり、数日期間を要するため、必ず事前にご相談ください。

その他、国外転出者向けマイナンバーカードについては、下記のリンクよりご確認ください。

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