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令和8年4月から自転車の違反に反則金が課されます

ページID:0006247 更新日:2026年1月21日更新 印刷ページ表示

道路交通法の改正に伴い、令和8年4月1日から、自転車の交通違反に交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が導入されます。対象は16歳以上の運転者で、ながらスマホ(携帯電話使用等)、遮断踏切立入り、自転車制動装置不良(ブレーキのない自転車の運転等)など、悪質・危険な行為が取締り対象となります。

対象となる違反の例
違反の例 反則金
ながらスマホ(携帯電話使用等) 12,000円
遮断踏切立入り 7,000円
自転車制動装置不良(ブレーキのない自転車の運転等) 5,000円
右側通行 6,000円
信号無視 6,000円
指定場所一時不停止 5,000円
無灯火 5,000円

詳細は、警察庁自転車ポータルサイトをご覧ください。

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