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「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行されました

特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動(ヘイトスピーチ)は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることにつながりかねません。
このような言動は許されるものでなく、その解消を目的とした、いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」が、平成28年6月3日に施行されました。
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特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動(ヘイトスピーチ)は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることにつながりかねません。
このような言動は許されるものでなく、その解消を目的とした、いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」が、平成28年6月3日に施行されました。