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日田市ポイ捨て等の防止に関する条例で規制されている行為はどんなものですか?また、規制の対象区域はどこですか?

ページID:0002286 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

回答

日田市ポイ捨て等の防止に関する条例では、たばこの吸い殻や空き缶等のポイ捨て、飼い犬のふんの放置を禁止行為として規制しています。条例に違反すると過料徴収などの罰則があります。

規制の対象となる区域は、日田市の全域が対象となっています。

条例の内容は、下記リンク先を確認してください。

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