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水道未普及地域の施設整備への助成

ページID:0002542 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

市では、水道未普及地域において、安心して飲める生活飲料水を確保するために必要な施設の整備に要する費用に対して助成を行っています。

【注意】水道未普及地域とは、市が管理する上水道、簡易水道及び給水施設等が設置されていない地域です。

補助対象者

給水施設の新設、改良等によって利益を受ける(生活飲料水を利用できる)方で組織する団体

補助条件

  • 水質検査において、水質基準に適合した水源であること
  • 水圧が0.15メガパスカル以上であること
  • 滅菌機を設置すること
  • 補助対象経費が100万円以上であること

補助率

5割以内

【注意】補助対象経費から基本助成による補助額を差し引いた際の1戸当たりの負担額が50万円を超えた場合、超えた額の8割を補助。

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