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水郷ひた河川を美しくする条例を施行

ページID:0002547 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

日田市では河川を美しくすることを目的に、「水郷ひた河川を美しくする条例」を令和3年4月1日から施行しました。

皆さんには条例の目的と内容をご理解いただき、運用へのご協力をお願いします。

条例の目的

この条例は、河川の浄化等に対して基本的な考えを示し、日田市が「水郷ひた」と呼ばれる豊かな水環境のもと市、市民及び事業者が役割を果たし、それぞれが最善の努力を積み重ねることによって河川を美しくすることを目的としています。

条例の主な内容

【第1章】 総則

条例の目的や、市、市民及び事業者のそれぞれの責務、協力及び連携等を定めています。

【第2章】 河川の汚濁防止

河川が美しくなるための最低限のルール、行動規範を定めています。

【第3章】 水質等の検査

市が河川の水質検査を行い、河川の監視をすることを定めています。

【第4章】 雑則

市民、事業者への指導・助言、法令遵守等に関し、条例に必要な規定を定めています。

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