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騒音規制法による規制区域と規制基準

ページID:0002961 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

騒音規制法は、必要な規制を行うことで生活環境を保全し、国民の健康を保護することを目的としています。

騒音規制法の規制区域内で、特定施設を設置する場合特定建設作業を行う場合は、届出が必要です。

規制区域

日田市の騒音規制法規制区域図

規制区域は色付きの地域です。
規制区域の詳細図は、下記の「規制区域詳細図」をご覧ください。

騒音規制地域の区域の区分

区域

騒音規制地域の区域の区分
第2種区域(青色) 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
第3種区域(黄色) 住居の用にあわせて商業・工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域

なお、特定建設作業騒音地域区分は第2種及び第3種区域ともに第1号区域となります。

特定施設及び特定建設作業一覧

届出の対象となる特定施設及び特定建設作業は、次のファイルをご覧ください。

規制基準

特定施設の規制基準
時間 第2種区域(青色) 第3種区域(黄色)
昼間
午前8時~午後7時
60デシベル 65デシベル
朝・夕
朝:午前6時~午前8時
夕:午後7時~午後10時
50デシベル 60デシベル
夜間
午後10時~翌日の午前6時
40デシベル 50デシベル
特定建設作業の規制基準
区域の区分 1号区域(青色及び黄色)
基準値 85デシベル
作業禁止時間 午後7時~午前7時
最大作業時間 1日10時間
最大作業日数 連続6日
作業禁止日 日曜日及び休日

規制区域詳細図

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