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指導監査の実施方針・実施計画及び結果

ページID:0002175 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

社会福祉法第56条第1項の規定に基づき、社会福祉法人の適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図ることを目的として、指導監査を実施します。

日田市社会福祉法人指導監査実施要綱第4条における令和7年度実施方針及び第5条第1項における実施計画を次のとおり定めましたのでお知らせします。

【注意】監査実施日については、都合により変更になる場合があります。

指導監査の事前提出資料

指導監査の実施に当たり、事前に資料を提出していただく必要がありますので、以下の様式から必要に応じてダウンロードしてご使用ください。

なお、指導監査の実施に当たっては、実施日のおおむね30日前までに対象となる社会福祉法人へ通知しますので、定められた提出期限までに資料の提出をお願いします。

指導監査の結果

直近2年分の「社会福祉法人の指導監査における指摘事項」について、公表します。

関連ファイル

社会福祉法人が自ら適正かつ健全な法人運営を行っていただけるよう、指導監査における監査事項、チェックポイント、指摘基準等を定めたガイドラインを掲載しますので、ご参考ください。

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