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障害福祉サービス事業者等の指定における意見申出について
1.内容
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、都道府県による障害福祉サービス事業者等の指定・更新について、市町村はその障害者福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができること、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業者に対して勧告および取消ができることとされました。
市長が意見の申出をするにあたって、あらかじめ以下の事項を都道府県知事に伝達(通知の求め)をすることとされています。
通知の対象となる障害福祉サービス等の種類
通知の対象となる区域および期間
その他当該通知を行うために必要な事項
市長が意見の申出をするにあたって、あらかじめ以下の事項を都道府県知事に伝達(通知の求め)をすることとされています。
通知の対象となる障害福祉サービス等の種類
通知の対象となる区域および期間
その他当該通知を行うために必要な事項
2.該当事業
本市では、以下の事業について、大分県知事へ通知の求めをしました。
1.「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に規定される以下のサービス
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助、地域移行支援、地域定着支援
2.「児童福祉法」に規定される以下のサービス
児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
1.「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に規定される以下のサービス
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助、地域移行支援、地域定着支援
2.「児童福祉法」に規定される以下のサービス
児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
3.留意事項
日田市内で事業所開設を検討される開設者の方は、必ず事前に福祉支援課障害福祉係まで事前にご相談ください。市への事前相談なく大分県に申請をした場合、市の意見申出書の提出が遅れる場合があります。




