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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

ページID:0017143 更新日:2026年7月27日更新 印刷ページ表示

平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決(令和7年6月27日)を踏まえ、国は、平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給されていた世帯を対象に、保護費の追加給付を行うこととしました。現在、受給されていない方も対象となります。​

この追加給付は、当時、保護の実施機関である自治体(県または市)が行うこととされています。

日田市においては、次のとおりです。

対象となる世帯

  • 平成25年8月~平成30年9月までの間に、日田市で生活保護を受給したことがある全ての世帯
  • 平成30年10月~令和8年3月までの間に、日田市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた人、障害のある人で加算が算定されていた人、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定されていた世帯など

※死亡されている人は追加給付の対象外となります。

追加給付額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額

※受給されていた人の世帯構成や受給期間、扶助内容によって金額は異なります。

手続(申出)から支給まで

現在、日田市で生活保護受給中の世帯

平成25年8月以降、現在まで継続して保護を受給されている場合。

令和8年7月1日に支給済みです。

平成25年8月以降、現在受給されている期間とは別に、日田市で保護を受給されたことがある場合。

当時の世帯主から、日田市への申出が必要です。申出を受付後、書類の確認を経て、支給します。

過去に日田市で生活保護を受給されていた期間がある世帯(現在、日田市で生活保護を受給されていない世帯)

当時の世帯主から、日田市への申出が必要です。申出を受付後、書類の確認を経て、支給します。

過去に日田市以外の他市町村で生活保護を受給されていた期間がある世帯(現在、日田市で生活保護を受給されていない世帯)

当時の世帯主から、当時受給していた自治体への申出が必要です。詳細は、その自治体へお問い合わせください。

申出方法

  1. 申出書を記入する。(当時の世帯主からの申出が必要になります)
  2. 必要な書類を添付する。
  3. 申出書と添付書類をそろえて、日田市役所1階福祉支援課窓口に提出する。(郵送による提出も可能です。)

必須のもの

種類 説明
申出書

申出書(日田市) [PDFファイル/240KB]

日田市役所1階福祉支援課窓口でも配布します。

(郵送による配布も受付しています。郵送での請求をご希望の人は、下記の問い合わせ先まで、ご相談ください)

戸籍謄本(全部事項証明書)の写し

(外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し)

保護受給当時の世帯構成を確認するため

※発行から3か月以内のもの

※世帯の支給対象者が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は提出不要です。

本人確認に必要な書類

マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードのいずれか1点

上記以外のその他の顔写真のないものは2点

本人名義の預貯金通帳またはキャッシュカードの写し 振込先口座確認のため

必要に応じて添付するもの

対象 説明
加算(障害者加算、母子加算等)を受けていた人

加算を証明できるもの(挙証資料)

当時の申出の加算等に係る決定通知書等

障害等によって当時の住所を記載できない場合 保護受給当時の住所に係る戸籍の附票
結婚・離婚等によって、氏名が変更となっている場合 保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本

代理人による申出

当時の世帯主に代わり、ご家族等が申出を行う場合等は、代理人の本人確認書類及び委任状や続柄を確認できる書類が必要になります。

詳細は、下記の問い合わせ先まで、ご相談ください。

委任状(日田市) [PDFファイル/65KB] 

(法定代理人(成年後見人等)が申出を行う場合は、委任状は不要です。)

郵送による手続

手続(申出)は、郵送でも可能です。

郵送をご希望される場合は、下記の送付先まで、申出書に必要な書類を添付してお送りください。

問い合わせ先、送付先

〒877-8601

大分県日田市田島2丁目6番1号

日田市役所福祉支援課生活福祉係

電話番号:0973-22-8263

申出期間

令和8年8月1日~令和9年7月31日

(福祉支援課窓口での申出受付は、令和8年8月3日~令和9年7月30日までとなります。)

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

厚生労働省で「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」が開設されています。

電話番号:0120-179-4450(フリーダイヤル)

受付時間:平日午前9時から午後5時まで(8月から10月は、土・日曜日、祝日も対応しています)

厚生労働省ホームページはこちらから<外部リンク>

よくある質問

Q1.現在は日田市で生活保護を受けていますが、平成25年8月時点ではA市で生活保護を受けていました。その場合、保護費の追加給付はどうなりますか。

それぞれの自治体から追加給付されます。日田市からは手続をすることなく支払われますが、A市に対しては申出を行ってください。

Q2.平成25年当時は、両親と私の3人で生活保護を受けていましたが、母親は亡くなり、現在は父親と私の2人で生活保護を受けています。

亡くなられた人は保護費の追加給付の対象となりませんので、この場合、お二人分の追加給付をいたします。

Q3.現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象になりますか。

収入認定の対象になりません。

詐欺にご注意ください

保護費の追加給付について、日田市や厚生労働省から口座番号や暗証番号をお電話でお聞きすること、ATMの操作をお願いすること、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。不審な電話やメール、郵便物があった場合は、福祉支援課又は最寄りの警察署にご相談ください。

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