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各種障害者手帳の交付

ページID:0001731 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付についてご案内します。

令和2年9月23日(水曜日)から、紙もしくはカード型を選択できるようになりました。詳しくは関連リンクもしくは福祉支援課にお問い合わせください。

関連リンク

身体障害者手帳

身体障害者手帳について
対象者 視覚、聴覚・平衡機能、音声機能・言語機能・そしゃく機能、肢体、心臓機能・じん臓機能・呼吸器機能・ぼうこう又は直腸機能・小腸機能・免疫機能・肝臓機能に永続する障がいがある方
内容 障がい程度によって1~6級まで区分されます。
運賃割引等の種別で一種(要介助者)、二種(介助者不要)があります。
身体障害に関する各種の制度を受けるには、原則として身体障害者手帳が必要となります。
必要なもの
  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 障がい別の医師の診断書・意見書(指定医の作成したもの)
  • 本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  • 本人のマイナンバーのわかるもの

申請書や診断書は福祉支援課障害福祉係窓口にあります。

大分県ホームページからもダウンロード可能です。

療育手帳

療育手帳について
対象者 児童相談所(18歳未満の人)又は知的障害者更生相談所(18歳以上の人)で知的障がいと判定された人
内容 障がいの程度によってAとBがあります。(大分県はA1・A2・B1・B2に区分)
知的障がいのある人が一貫した療育、援護を受け、サービスや優遇措置を受けやすくします。
必要なもの
  • 療育手帳交付申請書
  • 本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  • 本人のマイナンバーのわかるもの

【注意】

  • 本人又は家族に、生活状況等の話を伺いますので事前にご相談ください。
  • 令和4年1月1日より、再判定の時期の改正がありました(次回判定時期の修正について<外部リンク>)

申請書は福祉支援課障害福祉係窓口にあります。

大分県ホームページからもダウンロード可能です。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳について

対象者

統合失調症・そううつ病・中毒性精神病・てんかん等、精神障がいのある人
発達障害・高次脳機能障害等の診断を受けた人

内容

障がい程度によって1級から3級までに区分されます。
相談指導及び各種の支援によって精神障がい者の社会復帰と自立促進を図ります。
必要なもの
  • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
  • 本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  • 本人のマイナンバーのわかるもの
  • 下記1から3は選択になっていますのでいずれかをご用意ください
  1. 医師の診断書(手帳用)
  2. 精神障がいを事由とした障害年金の記号番号のわかるもの(直近の振込通知書・年金裁定通知書・障害者年金の年金証書など)の写しおよび同意書
  3. 精神障がいを事由とした特別障害給付金受給資格者証の写しまたは直近の国庫金振込通知書、および同意書

【注意】写真は貼り付けを希望する場合のみ提出してください
(手帳を身分証として使用する場合は、写真の添付が必要です)

申請書や診断書は福祉支援課障害福祉係窓口にあります。

大分県ホームページからもダウンロード可能です。

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