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特別児童扶養手当
支給対象者
身体又は精神に、政令で定める程度の障がいがある20歳未満の児童を扶養する人
申請方法
申請書類は窓口でお渡しします。
申請にはいくつかの条件がありますので、詳しくは社会福祉課障害福祉係までお問合せください。
手当額
| 1級 | 2級 | |
|---|---|---|
| 令和6年4月から | 55,350円 | 36,860円 |
| 令和7年4月から | 56,800円 | 37,830円 |
注意
- 4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)の各振込日に、受給者が指定した口座に振り込みます。
- 児童が入所している場合や他の公的年金を受給している場合、受給者・扶養義務者などの所得が一定の基準以上の場合などは支給されません。
関連リンク
- 特別児童扶養手当の受給について(大分県ホームページ)<外部リンク>
- 特別児童扶養手当について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>




