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過誤申立ての手続き(障害福祉サービス)

ページID:0002874 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

障害福祉サービス費、障害児給付費の請求に誤りがあった場合は、過誤申立を行うことで当初請求を取下げることができます。国保連合会から、「支払決定通知書」が届き、支払いが確定したものが対象となります。「過誤申立書」の提出後、国保連合会あての再請求が可能になります。

【注意】返戻となった請求情報については、過誤申立は不要です。翌月以降に正しい内容で請求してください。

1.提出期限

再請求する月の前月末まで

2.提出方法

下記から過誤申立書の様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、日田市役所 社会福祉課 障害福祉係まで郵送または直接お持ちください

3.様式

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