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重度心身障がい者医療費の助成

ページID:0002908 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

重度の心身障がい者に、疾病又は負傷により医療保険から給付が行われた場合、その自己負担額を助成する制度です。

対象者

  • 身体障害者手帳の所持者で1級・2級の人
  • 療育手帳の総合判定がAの人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の人(ただし、精神病院の入院に係る保険給付は対象外です)

注意

  • 本人及び世帯員の所得が一定の限度を超えている場合は、助成の対象となりません。
  • 該当者が18歳未満の場合は保護者の所得で判断します。
  • 65歳に達すると、「後期高齢者医療」の対象者となり、負担限度額が変わりますので、加入希望の方は、健康保険課で手続きをしてください。

助成内容

保険診療における自己負担額が、1つの医療機関で1か月1,000円以上の場合に支給されます。

(高額医療に該当するときは、その限度額まで助成します)

【注意】対象にならないもの

  • 自己負担額(医科+薬局)が月額1,000円未満のもの
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の精神病床への入院費
  • 医療保険が適用されないもの(予防接種、健康診断、薬の容器代、おむつ代、入院時の食事代、差額ベッド代(個室使用料)など)
  • 介護保険の利用により支払ったもの
  • 診断書などの文書料

助成の流れ

助成の流れの画像

申請書様式(大分県外など受診分)

支給制限について

本人又は扶養義務者の所得が一定の限度を超えている場合は、助成の対象となりません。

初回交付について

対象者には手帳交付の際にお渡しします。

次回以降は郵送しますので申請は不要です。

初回交付の際に必要なもの

必要なものは以下のとおりです。

  • 障害者手帳(身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳)
  • 保険証
  • 本人のマイナンバーのわかるもの
  • 通帳(18歳未満は保護者の通帳)
  • 限度額認定証(お持ちの方のみ)

更新について

  • 新しい受給者証は8月1日付で更新されます。
  • 対象の方には、自動的に受給者証が郵送されます。
  • 本人及び世帯員の所得が限度額を超えている場合、8月1日から翌年7月 31日まで停止となります。
  • 市が所得情報を把握できない場合には支給停止となりますので、所得が無い方も住民税の申告を毎年行ってください。

市福祉支援課に届け出が必要な事項

  • 届出預金口座を変えたい
  • 受給者が死亡した
  • 保険証が変わった
  • 住所・氏名に変更があった

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