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60歳以上の国民年金の任意加入
60歳に達しても、老齢基礎年金の受給資格期間(原則として10年以上)が満たせない方、年金額を満額に近づけたい方は、希望すれば65歳になるまで任意加入することができます。
また、65歳に達しても老齢基礎年金の受給資格期間が足りない方が、70歳になるまでの期間に受給資格を満たせる場合は、加入期間を延長することができます。
【注意】詳細は、下記をご覧ください。
任意加入制度について(日本年金機構)<外部リンク>
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60歳に達しても、老齢基礎年金の受給資格期間(原則として10年以上)が満たせない方、年金額を満額に近づけたい方は、希望すれば65歳になるまで任意加入することができます。
また、65歳に達しても老齢基礎年金の受給資格期間が足りない方が、70歳になるまでの期間に受給資格を満たせる場合は、加入期間を延長することができます。
【注意】詳細は、下記をご覧ください。
任意加入制度について(日本年金機構)<外部リンク>