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まだマイナ保険証をお持ちでなくても、これまでどおりの医療を受けられます

ページID:0001258 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

令和6年12月2日(月曜日)から従前の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに変わりました。

切り替えがまだお済でない方も、申請不要で届けられる資格確認書で保険診療を受けられます。ご安心ください。

日田市国民健康保険及び大分県後期高齢者医療以外の保険(勤務先の社会保険等)に加入している人は、加入先の保険者にお問い合わせください。

医療機関・薬局で提示するもののリーフレット

マイナ保険証での受付が上手くいかなかった場合のリーフレット

「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」を発行します

令和6年12月2日(月曜日)以降は、マイナ保険証の保有状況により「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」を発行します。

日田市国民健康保険に加入している人

マイナ保険証を持っている人

新たに加入するときや、自己負担割合が変更されたときなどに、A4サイズの「資格情報のお知らせ」を発行します。

このお知らせのみでは受診できませんが、マイナ保険証の読み取りができない場合に、マイナ保険証とともに医療機関等に提示することで受診できます。

マイナ保険証を持っていない人

有効期限付きの「資格確認書」が発行されます。有効期限が切れる前には更新された「資格確認書」を送付します(申請不要)。新たに加入するときや、紛失したときなどには、申請により「資格確認書」を発行します。

「資格確認書」は、従前の保険証と同じサイズで、従前の保険証と同様に医療機関等で提示することにより受診できます。

大分県後期高齢者医療に加入している人

令和7年度は「マイナ保険証」の保有状況にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者全員に令和8年7月31日まで有効な「資格確認書」を送付します。

医療機関等を受診する方法

国民健康保険に加入している人

マイナ保険証を持っている人

マイナ保険証を提示してください。現在交付している保険証は、有効期限が切れるまではこれまでと同様に使用できます。

マイナ保険証を持っていない人

現在交付している保険証又は今後交付予定の「資格確認書」を提示してください。

大分県後期高齢者医療に加入している人

現在交付している保険証、マイナ保険証又は資格確認書を提示してください。

マイナ保険証をご利用ください

マイナ保険証では以下のようなメリットがあります。

  • 本人が同意すれば、初めての医療機関でも、特定健診情報や今まで使用した薬剤情報を医師等と共有でき、データに基づくより良い医療が受けられるようになります。
  • 限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
  • マイナポータルで薬剤情報や特定健診情報、医療費通知情報を閲覧できます。

なお、マイナンバーカードの取得や保険証の利用登録は、個人の任意判断であり、強制ではありません。

マイナンバーカードの申請方法、マイナ保険証の登録方法

マイナ保険証を紛失した場合

  1. マイナンバーカード機能停止のため、下記マイナンバー総合フリーダイヤルへ連絡してください。
  2. 警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。
  3. 日田市市民課にて、マイナンバーカードの再発行手続きを行ってください。
  4. マイナンバーカードが再発行されるまでの期間は、有効期限の短い資格確認書を交付します。日田市健康保険課にて、資格確認書交付申請を行ってください。

マイナンバーカードでの受診が困難な人(高齢者、障害者など)

暗証番号の管理や介助の必要性などからマイナ保険証の利用に不安がある人は、マイナ保険証を持っていても、申請により資格確認書を交付します。(年次更新時の申請は不要です)

また、暗証番号の管理に不安がある方は、暗証番号の不要な顔認証マイナンバーカードを申請できます。

【国民健康保険】電子申請フォーム

資格確認書・資格情報のお知らせ交付申請の二次元コード画像

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除

マイナ保険証の利用解除は各保険者へ申請が必要です。申請した翌月末に解除処理が完了します。

申請時点で有効な保険証等をお持ちでない場合は、その場で資格確認書を交付します。運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。

【国民健康保険】電子申請フォーム

マイナ保険証利用登録解除先生の二次元コード画像

マイナ保険証について詳しく知りたい場合

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号:0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く)
平日:午前9時30分から午後8時
土曜日・日曜日、祝日:午前9時30分から午後5時30分

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