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国民健康保険の加入手続

ページID:0001757 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

社会保険等の資格を喪失したときは、国民健康保険や国民年金に加入しなければなりません。
なお、加入手続は、14日以内に行ってください。

手続に必要なもの

  1. 健康保険資格等喪失連絡票・離職票など、社会保険の資格喪失が確認できるもの
  2. 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)
  3. 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
  4. 年金手帳又は基礎年金番号通知書

【注意】加入の届出が遅れると、他の健康保険を脱退した時点まで遡って国民健康保険に加入することとなり、保険税も遡って納めることになります。

電子申請ができます

国民健康保険の一部手続きは、「Logoフォーム」を使用してパソコンやスマートフォンから電子申請ができます。

市役所へ来庁する必要がありませんので、ぜひご活用ください。

なお、電子申請は本人又は住民票が同じ世帯のかたのみ行うことができます

別世帯のかたの申請は、委任状を持って、健康保険課窓口又は、振興局・振興センター窓口で手続きをお願いします。

詳細は、下記リンク先で確認してください。

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