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国民健康保険の脱退手続

ページID:0001759 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

社会保険等の資格を取得したときは、国民健康保険や国民年金を脱退しなければなりません。

なお、脱退手続は、14日以内に行ってください。

手続に必要なもの

  1. 国民健康保険資格確認書又は資格情報のお知らせ(返還していただきます)
  2. 社会保険の資格確認書等・健康保険資格等取得連絡票など、新たに取得した社会保険資格が確認できるもの
  3. 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)
  4. 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

【注意】脱退の手続きが遅れると、国民健康保険と社会保険の両方の資格を持った状態となり、保険税等を二重に納めることとなります。また、病院にかかるときにトラブルの原因になります。

電子申請ができます

国民健康保険の一部手続きは、「Logoフォーム」を使用してパソコンやスマートフォンから電子申請ができます。

市役所へ来庁する必要がありませんので、ぜひご活用ください。

なお、電子申請は本人又は住民票が同じ世帯のかたのみ行うことができます

別世帯のかたの申請は、委任状を持って、健康保険課窓口又は、振興局・振興センター窓口で手続きをお願いします。

詳細は、下記リンク先で確認してください。

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