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国民年金加入者・受給者の住所変更

ページID:0001771 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

国民年金に加入している方の住所や名前、年金受給者の住所変更等があった場合は、変更手続が必要です。

変更手続は内容により異なりますので、ご注意ください。

国民年金加入者の住所・氏名変更

国民年金に加入している方が住所や氏名の変更をする場合は、住民異動届を市市民課(市役所1階)に提出してください。

国民年金受給者の住所変更等

年金を受給されている方は、これまで住所変更届の提出が必要でしたが、平成18年12月(12月誕生月の受給者の方)から「住民基本台帳ネットワークシステム」を活用した現況確認を日本年金機構が行いますので、住所変更届の提出は原則不要となりました。

ただし、下記の方については、今後も住所変更届の提出が必要になりますので、ご注意ください。

  1. 住民票コードの確認ができない方
  2. 外国籍(外国人登録)の方
  3. 外国に居住している方

注意

年金受給権者の住所変更届は、下記又は日本年金機構日田年金事務所に備え付けています。

引っ越しをしました。住所変更の手続きは必要ですか。(日本年金機構)<外部リンク>

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