ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 健康・医療 > 医療 > 海外渡航中に国外で診療を受けたとき、医療費の払戻しを受けることができますか?
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 海外渡航中に国外で診療を受けたとき、医療費の払戻しを受けることができますか?

本文

海外渡航中に国外で診療を受けたとき、医療費の払戻しを受けることができますか?

ページID:0002566 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

【回答】

海外渡航中に突然の病気やけがで治療された方は、日本における保険診療と認められているものに限られますが、払戻しの手続ができます。

ただし、海外療養費として払い戻される金額は、日本国内で治療を受けた場合の国民健康保険で定める金額(標準額)と、実際に支払った金額(実費額)を比較し、少ないほうの金額となります。

申請に必要なもの

  1. マイナ保険証又は資格確認書(世帯主又は診療を受けた方のもの)
  2. 海外で診療を受けた方のパスポート
  3. 領収書(渡航先の医療機関に支払ったもの)
  4. 診療内容明細書(渡航先の医療機関の証明のあるもの)
  5. 領収明細書(渡航先の医療機関の証明のあるもの)
  6. 振込先の口座が確認できるもの
  7. 個人番号が分かるもの

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?