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産前産後期間の国民年金保険料制度について

ページID:0002632 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の農業者・自営業者・学生・無職の人など)が出産を行った際に、産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

ただし、出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された人を含みます。)

対象者

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の人

申請できる時期

出産予定日の6か月前から届け出することができます。

ただし届け出ができるのは、平成31年4月1日以降となります。

届出先

健康保険課国保・年金係(市役所1階5番窓口)

申請に必要なもの

  • 出産前申請する場合は母子健康手帳など出産の予定日が確認できるもの
  • 出産後に申請する場合は出産日は市役所で確認できるため原則不要ですが、被保険者と子が別世帯の場合は、添付書類として出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類
  • 来庁者の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、基礎年金番号通知書など)

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