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療養費の支給とは何ですか?

ページID:0002646 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

回答

国民健康保険の加入者で、急病等でやむを得ずマイナ保険証又は資格確認書を医療機関に提示できなかった方、海外渡航中に突然の病気やけがで治療された方、コルセットなどの補装具を製作された方など、一度医療費を全額自己負担した後に国民健康保険の支給要件に該当したものに限り、審査・決定した額から自己負担割合分を除いた額が払戻しされます。

なお、申請してから口座に振り込まれるまで、約2か月程度かかります。

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