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石綿(アスベスト)による疾病の労災補償制度等のお知らせ
中皮腫や肺がんなど、石綿による疾病の補償・救済
中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合は、労働者災害補償保険法に基づく各種の労働者災害補償保険(労災保険)給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。
石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。
中皮腫などでお亡くなりになられた方が過去に石綿業務に従事されていた場合には、労災保険給付等の支給対象となる可能性がありますので、まずはお気軽に最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談ください。
制度のご案内は、下記の厚生労働省ホームページでもご覧になれます。
労災保険に関する問合せ
- 大分労働局労働基準部労災補償課
電話番号:097-536-3214 - 大分労働局日田労働基準監督署
電話番号:0973-22-6191
厚生労働省「石綿健康被害救済制度、労災補償制度のご案内」のページへ<外部リンク>
石綿による健康被害救済制度
石綿が原因で中皮腫等の疾病にかかられた方やその遺族の方は、労災保険等の対象とならない場合でも医療費や弔慰金等の救済給付を受けられます。
平成23年度に「石綿による健康被害の救済に関する法律」が一部改正され、「特別遺族弔慰金・特別葬祭料」の請求期限が10年延長されました。
【問合せ先】 独立行政法人環境保全再生機構
【フリーダイヤル】 0120-389-931
詳しくは、下記の大分県ホームページをご覧ください。
大分県ホームページ「石綿(アスベスト)に関する情報」へ<外部リンク>




