ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金・公金 > 介護保険料 > 65歳以上の方の介護保険料(令和6年度から令和8年度)

本文

65歳以上の方の介護保険料(令和6年度から令和8年度)

ページID:0001087 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

 

介護保険の被保険者は40歳以上の人全員で、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の第2号被保険者に分けられます。

第2号被保険者は加入している医療保険に上乗せして徴収され、第1号被保険者は医療保険とは別に介護保険料として納めます。

なお、第2号被保険者から第1号被保険者に変わるのは65歳の誕生日の前日となります。

算定方法

65歳以上の人の介護保険料は、賦課期日(通常は4月1日ですが、年度途中に65歳になった人は誕生日の前日、転入した人は転入した日)現在の本人及び世帯員の市町村民税課税状況や所得金額等によって、13段階で保険料が賦課されます。

令和6年度から令和8年度に収めていただく保険料(年額)は以下のとおりです。

なお、令和8年度の保険料については、介護保険法施行令の改正に基づき「特例措置」を行います。

詳細は、下記「令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置」の項目をご覧ください。

【保険料年額一覧】
所得段階 割合 年額
第1段階
  • 生活保護被保護者
  • 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税
  • 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82万6千5百円※1以下
0.285 19,580円

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82万6千5百円※1超120万円以下 0.485 33,320円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超

0.685

47,060円

第4段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82万6千5百円※1以下 0.830 57,020円
第5段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82万6千5百円※1

1.000

(基準額)

68,700円

第6段階

市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満 1.200 82,440円

第7段階

市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 1.300 89,310円

第8段階

市民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 1.500 103,050円

第9段階

市民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満 1.750 120,230円

第10段階

市民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満 1.950 133,970円

第11段階

市民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満 2.150 147,710円

第12段階

市民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満 2.350 161,450円

第13段階

市民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上 2.450 168,320円

※1…第1・2・4・5段階の方の「82万6千5百円」は令和8年度(2026年度)の適用となります(介護保険法施行令の一部改正による)。令和6年度(2024年度)は「80万円」、令和7年度(2025年度)は「80万9千円」と読み替えてください。

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置

令和7年度税制改正に伴い、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられましたが、令和8年度の介護保険料においては、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、介護保険法施行令の改正に基づき、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いた所得にて算定します。また、被保険者以外の世帯員の市民税課税状況においても、同様に改正前の給与所得控除額を用いて判定します。

(参考)令和7年度税制改正に伴う給与所得控除の見直し
給与収入

給与所得控除

(税制改正前)

給与所得控除

(税制改正後)

162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 収入金額×30%+8万円
190万円超 改正なし

1.特例措置の対象者

令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で日田市に住民登録がある方のうち、令和7年中の給与収入が「55万1千円以上190万円未満」の方が特例措置の対象となります。

2.特例措置の内容

特例措置対象者の方は令和8年度介護保険料算定において、税制改正前の給与所得控除額により算定します。

そのため、令和8年度の市民税が非課税であっても、介護保険料の算定上では課税とみなす場合があります。

【例】給与収入が103万円の場合(令和7年度の市民税が課税、令和8年度の市民税が非課税の場合)
区 分 令和7年度

令和8年度

【特例措置適用前】

令和8年度

【特例措置適用後】

給与 収 入 103万円 103万円 103万円
控除額 55万円 65万円 55万円
所得(A) 48万円 38万円 48万円
年金 収 入 110万円 110万円 110万円
控除額 110万円 110万円 110万円
所得(B) 0円 0円 0円
合計所得金額(A+B) 48万円 38万円 48万円
市民税 課税 非課税 非課税
保険料算定上の市民税の取扱い 課税 非課税 みなし課税
介護保険料

第6段階

82,440円

第3段階

47,060円

第6段階

82,440円

3.令和7年度及び令和8年度市民税非課税者に対する特例減免

令和7年度及び令和8年度の市民税が非課税の方については、上記の特例措置を行わずに算定した保険料となるよう特例減免を適用します。

減免申請手続きは不要で、課税情報により対象となる方については、市で減免認定を行い、減免後の金額を納入通知書に記載しています。

ただし、令和7年度又は令和8年度に他市区町村にて課税されている方についてはこの減免の対象となりません。

【例】令和7年度の給与収入が93万円(市民税が非課税)、令和8年度の給与収入が103万円(市民税が非課税)の場合
区 分 令和7年度

令和8年度

【特例措置適用前】

令和8年度

【特例措置適用後】

令和8年度

【特例減免適用後】

給与 収入 93万円 103万円 103万円 103万円
控除額 55万円 65万円 55万円 55万円
所得(A) 38万円 38万円 48万円 48万円
年金 収入 110万円 110万円 110万円 110万円
控除額 110万円 110万円 110万円 110万円
所得(B) 0円 0円 0円 0円
合計所得金額(A+B) 38万円 38万円 48万円 48万円
市民税 非課税 非課税 非課税 非課税
保険料算定上の市民税の取扱い 非課税 非課税 みなし課税 みなし非課税
介護保険料

第3段階

47,060円

第3段階

47,060円

第6段階

82,440円

第3段階

47,060円

徴収方法

徴収方法は、特別徴収か普通徴収のいずれかとなります。

【特別徴収】(年金からの天引き)

日田市の第1号被保険者で、年金の収入額が年間18万円以上の人。ただし、以下の場合等はいったん普通徴収となります。

  1. 年度途中(4月2日以降)に65歳になった場合
  2. 他市区町村からの転入で、日田市の第1号被保険者になった場合
  3. 既に特別徴収されていても現況届の提出が遅れ、年金が差止された場合

また、複数の年金を受給している場合は、国民年金、厚生年金、共済年金の順で天引きされます。

【普通徴収】(市が発行する納付書、又は口座振替で納める)

日田市の第1号被保険者で、年金の収入額が年間18万円未満の人。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?