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介護保険料を滞納するとどうなりますか?
【回答】
災害など特別な事情がないにもかかわらず保険料を納めていない場合は、保険給付が制限されます。
1年以上の滞納保険料があると
介護サービスを利用した際の支払方法が、いったん全額を自己負担し、申請によりあとから保険給付分が給付される扱い(償還払い)になります。
1年6か月以上の滞納保険料があると
償還払いとなる保険給付の全部又は一部が、一時的に差し止められます。さらに、保険料が納付されない場合は、差し止められている保険給付から滞納保険料分が控除されます。
2年以上の滞納保険料があると
上記に加えて、滞納期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担割合が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費などが受けられなくなったりします。




