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一般貨物自動車運送事業者へ支援金を交付します
原油価格高騰や物価高騰などにより、経営収支が悪化している貨物自動車運送事業者に対し、負担軽減と事業継続の支援を目的に市内事業者へ支援金を交付します。
交付対象者
- 令和8年4月1日時点で、貨物自動車運送事業法の許可を得て、日田市内で貨物自動車運送事業を営んでいること。
- 市税の滞納がないこと。
交付額
- 普通貨物自動車(大型トラック等) 5万円/1台
- 小型貨物自動車・軽貨物自動車 2万5千円/1台
上限
- 法人50万円
- 個人15万円
提出書類
- 申請書兼請求書(様式第1号)
- 交付対象車両一覧表(様式第2号)
- 市内で一般貨物自動車運送事業を営んでいることが確認できる書類
- 対象車両全ての車検証の写し
- 市税完納証明書(または市税の滞納がないことを証する書類)
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
申請期間
令和8年5月7日(木曜日)~令和8年8月31日(月曜日)(必着)




