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労働保険の成立手続はおすみですか

ページID:0001698 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

労働保険の成立手続の画像

労働者を一人でも雇用していれば労働保険に加入する必要があります

労働保険とは労災保険と雇用保険とを総称した言葉です。
保険料の徴収等については、労働保険として原則的に一体のものとして取り扱われています。事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
まだ加入手続を行っていない事業主は、速やかに労働基準監督署又は公共職業安定所(ハローワーク)にご相談ください。

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