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労働保険の成立手続はおすみですか

労働者を一人でも雇用していれば労働保険に加入する必要があります
労働保険とは労災保険と雇用保険とを総称した言葉です。
保険料の徴収等については、労働保険として原則的に一体のものとして取り扱われています。事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
まだ加入手続を行っていない事業主は、速やかに労働基準監督署又は公共職業安定所(ハローワーク)にご相談ください。
厚生労働省ホームページ(労働保険について)<外部リンク>
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労働保険とは労災保険と雇用保険とを総称した言葉です。
保険料の徴収等については、労働保険として原則的に一体のものとして取り扱われています。事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
まだ加入手続を行っていない事業主は、速やかに労働基準監督署又は公共職業安定所(ハローワーク)にご相談ください。
厚生労働省ホームページ(労働保険について)<外部リンク>