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パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)

ページID:0017096 更新日:2026年7月16日更新 印刷ページ表示

パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、「同一労働同一賃金」に関する施行規則と告示が改正されます。

パートタイム・有期雇用労働法とは正社員とパートタイム労働者、有期雇用労働者との不合理な待遇差を禁止するなど、パート・アルバイト・契約社員として働く方の環境を良くするための法律です。※「パート」、「アルバイト」といった呼称の違いによらす、「パートタイム・有期雇用労働法」の対象になるのは以下の方です。

  • 正社員(通常の労働者)と比較して1週間の所定労働時間が短い労働者
  • 有期雇用(1年や3年など定めがある労働契約)で働く労働者
  1. 雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます!【パート・有期法施行規則】
  2. 「同一労働同一賃金ガイドライン」​が改正されます!【告示】
  3. 雇用管理の改善等に関する措置の内容が変わります!【告示(雇用管理指針)

パートタイム・有期雇用労働者に関するルール変更周知チラシの画像

パートタイム労働者、有期雇用労働者の雇用管理の改善のために<外部リンク>

パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります! [PDFファイル/313KB]

1.雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます!【パート・有期法施行規則】

パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れたときの労働条件明示事項として、現行の明示事項(昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口)に加え、新たに「待遇の相違等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります。(違反した者は10万円以下の過料に処されます)

2.「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます!【告示】

パートタイム・有期雇用労働法では、同一企業内の正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で、待遇(基本給や各種手当、福利厚生など)について不合理な差を設けることを禁止しています(いわゆる「同一労働同一賃金」)。

「同一労働同一賃金ガイドライン」は、どのような待遇差が不合理なのかについて、考え方や具体例などを示したものです。新たに追加された内容は以下のとおり

  • 賞与(記載の充実)
  • 家族手当(新規追加)
  • 病気休暇(記載の充実)
  • 退職手当(新規追加)
  • 住宅手当(新規追加)
  • 夏季冬季休暇(新規追加)
  • 無事故手当(新規追加)
  • 福利厚生施設(記載の充実)
  • 褒賞(新規追加)

同一労働同一賃金ガイドライン<外部リンク>

3.雇用管理の改善等に関する措置の内容が変わります!【告示(雇用管理指針)】

パートタイム・有期雇用労働法では、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で待遇差がある場合、事業主は、パートタイム・有期雇用労働者から求めがあれば、「待遇差の内容や理由」「法第6条から第13条までの措置」を講じるに当たって考慮した事項を説明しなければなりません。説明に当たっての留意点は以下のとおり

  • 「資料を活用し、口頭により説明する方法」または「説明すべき事項をすべて記載した分かりやすい内容の資料を交付する等の方法」のいずれかにより説明する。
  • 「資料を活用し、口頭により説明する方法」による場合には、説明に活用した資料等を交付するのが望ましい。
  • 資料を交付することが困難な場合であっても、事後に求めがあったときは当該資料を閲覧させる等の工夫をする。

お問合せ

大分労働局雇用環境・均等室

電話番号:097-532-4025

総合労働相談コーナー:097-536-0110

大分労働局のホームページはこちらから<外部リンク>

パートタイム・有期雇用労働者の雇用管理の改善<外部リンク>

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