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偽の通販サイトに注意してください!
『限定品などの希少性の高い商品を格安で販売するかのように装った偽の通販サイトに関する注意喚起』が発出されました
令和8年8月4日、消費者安全法に基づき、消費者庁から『限定品などの希少性の高い商品を格安で販売するかのように装った偽の通販サイトに関する注意喚起を』が発出されました。
令和7年1月以降、限定品などの希少性の高い商品を通信販売サイトで注文し、代金を支払ったものの商品が届かない、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。 消費者庁が調査を行ったところ、「竜の野」、「STORE専門ショップ」及び「Sie市場店」の名称を使用していたウェブサイト(以下これらを併せて「本件偽サイト」 といいます。)を運営するそれぞれの事業者(以下「本件事業者」といいます。)が、 消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたこ とを確認したため、消費者安全法(平成 21年法律第 50 号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。
具体的な事例の概要
- 消費者は、インターネット検索で本件偽サイトを見つけます
- 本件偽サイトでは、消費者が探している商品が格安で販売されているかのように表示されています
- 消費者は、本件偽サイトで商品を選択・注文し、代金を支払います。
- 本件事業者から欠品を理由に返金を行う、といったメールがあります。
消費者庁が確認した事実
本件事業者は、消費者に対して偽サイトを公開し、元値から大幅に値引きした商品を多数表示するなどして、希少性が高い商品を販売するかのように装って、商品を注文させていました。しかし、実際には、本件偽サイトに表示のある本件事業者の所在地や連絡先には虚偽の情報が記載されており、消費者が商品代金を支払っても注文した商品は届かず、また、欠品を理由に返金するとしながらも、返金手続に不要と考えられる対応を要求し、返金に応じませんでした(消費者を欺く行為)
消費者庁から皆様へのアドバイス
注文しようとしているサイトをよく確認しましょう。
注文しようとしているサイトをよく確認しましょう。 注文しようとしているサイトの表示を見て、次のチェックリストに1つでも当ては まる場合は注意しましょう。
□ 極端に安い販売価格となっている
□ サイト内の日本語が不自然である
□ 日本国外のドメインが使用されている(※)
□ フリマサイト等の画像や説明文が転用されている □ サイト名や事業者名を検索すると、偽サイトに関する情報が掲載されている
(※)ドメインとは、サイトの URL における「https://www.○○.○○」の下線 部のことであり、例えば「.jp」は日本のドメイン名です
商品代金の振込口座が個人名義になっている場合は注意しましょう。
個人間取引ではない場合に、個人名義の口座への前払での振込を指定されたときは、すぐに振り込まず、不安な場合は家族や知人等の誰かに相談するなど、信用できるかを慎重に検討しましょう。
スマホの操作を他人に委ねないでください。
本件では、消費者が商品欠品の理由による返金手続のために、LINEの登録を求められ、スマートフォンの遠隔操作を要求された事例も確認されています。 よく知らない相手に対して安易にスマートフォンの遠隔操作を許可したり、よく分からない指示に従って操作したりするのはやめましょう。
トラブルに遭ってしまったら「188(いやや!)」に相談しましょう。
偽サイトで商品を注文してしまった、注文した商品が届かない等のトラブルに遭ってしまった場合は、すぐに消費生活センター等に相談しましょう。
消費者庁公表資料
限定品などの希少性の高い商品を格安で販売するかのように装った 偽の通販サイトに関する注意喚起 [PDFファイル/4.58MB]




