本文
農地及び農業用施設の市単小災害復旧事業の補助金の改正を行いました
農地及び農業用施設の市単小災害復旧事業の補助金の率を下記の通り改正しました
市単小災害復旧事業の内容・注意事業
補助対象事業
- 国庫補助の対象となる異常な天然現象によって発生した災害
- 補助対象事業費が10万円以上40万円未満のもの
ただし、激甚災害の指定等を受けた場合、補助対象事業費の上限を100万円未満とする。 - 補助対象事業費が40万円を超えるもので、国の査定で災害復旧事業の対象とならないもの
- 緊急を要するもの
事業主体
- 耕作者または農地所有者
- 農業用施設管理者
補助金の率
- 農地 総経費の80%(改正前50%)
- 施設 総経費の90%(改正前65%)
適用時期
令和6年4月1日以降に発生した「農地及び農業用施設市単小災害復旧事業」について適用




