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農業用廃資材の適正処理について

ページID:0002858 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

農業生産に由来する資材の廃棄物(廃プラスティック、廃農薬等)は産業廃棄物に該当し、農業者は、排出事業者として自らの責任において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき廃棄物を適正に処理することが義務付けられています。

以下の資料を参考に法律事項を確認・遵守し廃棄物を適正に保管・処理するようお願いします。

資料

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