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森林等で火入れ作業をするときは許可が必要です

ページID:0002507 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

火入れの許可

森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火入れを行おうとするときは、森林法第21条及び日田市森林等火災防止条例の規定により、火入れを開始する日の3日前までに申請し、許可を受けることが必要です。

申請書は、下記担当課及び各振興局で受け付けます。

なお、申請の際、手数料300円が必要です。

火入れ許可が必要なとき

  1. 造林のための地ごしらえ
  2. 開墾準備
  3. 害虫駆除
  4. 焼畑
  5. 採草地の改良

1から5までの目的で火入れを行い、目的地から1kmの範囲内に森林がある場合です。

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