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中高層建築物等の建築に伴う届出及び近隣住民への事前説明制度について

ページID:0001397 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

本制度は、中高層建築物等の建築に伴う近隣住民とのトラブルの未然防止と良好な居住環境を維持することを目的としています。
日田市内に一定規模以上の共同住宅や長屋などの建築物(指定建築物)を建築しようとする建築主は、建築確認申請の前までに、標識の設置及び建築計画の届出、近隣住民への建築計画の説明会等が必要になります。(日田市環境保全条例第18条)

対象建築物(指定建築物)

  • 高さが10メートルを超える建築物
  • 住宅規模が10戸以上の共同住宅又は長屋住宅
    (連続している敷地で、同時期に2棟以上建築する場合、戸数の合計が10戸以上であれば届出等の対象となります。)

標識の設置及び建築計画の届出

指定建築物に該当する場合は、あらかじめ建築計画の概要を記載した標識(様式第8号)を設置し、建築計画届出書(様式第7号)を提出してください。

近隣住民説明会の開催・報告

下記の項目に該当する人に、当該建築計画についての説明を行ってください。
また、説明実施後は、その結果についての報告書(様式第9号)を提出してください。

注意:近隣住民説明会の日程調整については、必ず自治会長を通じて行ってください。

  • 建築物の敷地境界線から、当該建築物の高さの2倍の範囲内にある土地又は建築物の権利を有する人(アパート等への居住者を含む)
  • 当該建築物により、電波障害の影響を及ぼすおそれがある人

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