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土地売買等の届出制度

ページID:0001777 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です

土地は限られた貴重な資源です。土地施策に対する皆様のご協力をお願いします。

大分県電子申請システムを利用した電子申請もできます。

届出者

土地取得者(売買の場合は買主)

届出の必要な土地

  • 都市計画区域 5,000平方メートル以上
  • その他の区域 10,000平方メートル以上

届出の必要な取引

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、共有持分の譲渡など(これらの取引の予約である場合も含みます。)

届出書類

届出書、契約書の写し、位置図、周辺状況図、形状図(字図等)

届出期限

契約の締結日から2週間以内(契約の締結日を含みます。)
(届出期間の最終日が土日・祝祭日・12月29日~1月3日にあたる場合は、次の開庁日が届出期限となります。)

届出先

1.電子申請(下記リンクから大分県電子申請システムにアクセスして届出をしてください)

2.紙による申請

下記の担当窓口まで提出してください。

〒877-8601
大分県日田市田島2丁目6番1号
日田市役所 土木建築部 都市整備課 都市計画係

提出書類

【エクセル様式】

【PDF様式】

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