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建築物等の建築に伴う協議

ページID:0002114 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

市内で建築物などを建てる場合は、確認申請を行う前に建築協議が必要です。(日田市環境保全条例第17条)

建築協議の流れ

 

  • 埋蔵文化財等の確認:文化財保護課(市役所別館2階)
  • 公害、災害、ごみ置き場等の確認:環境課(市役所2階)
  • 農地などの確認:農業委員会(市役所3階)
  • 農業振興地域整備計画区域内外の確認:農業振興課(市役所3階)
  • 接続道路の確認:土木課(市役所5階)
  • 下水道区域内外及び都市水路等の確認:上下水道局施設工務課(市役所5階)
  • 給水設備の確認:上下水道局施設工務課(市役所5階)
  • 用途地域や都市施設等の確認:市都市整備課(市役所5階)

【注意】環境課(市役所2階)への協議は、一戸建ての住宅は除く。

必要書類

  • 建築予定の付近見取図
  • 確認申請書の1面~6面
  • 予定地周辺の字図
  • 配置図(連続して1,000平方メートル以上の事業の用に供する宅地を占有するときは、緑地の位置及び面積を記入)
  • 平面図、立面図(高さと外観がわかるもの)
  • 給水設備、汚水の処理及び排水施設の構造図、関係書類
  • その他、市長が必要と認める書類

必要部数

3部(市都市整備課に1部及び確認申請(正・副)に協議書を添付)

【注意】建築確認を指定確認検査機関に申請する場合は2部(市都市整備課に1部とお返しする分1部)で結構です。

建築協議書

必要書類を添付の上、必要部数を市都市整備課都市計画係に提出してください。

様式は、下記のファイルをご利用ください。

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