本文
建築物等の建築に伴う協議
市域で建築物などを建てようとする建築主は、あらかじめ(確認申請を行う時)建築の協議が必要です。(日田市環境保全条例第17条)
日田市環境保全条例<外部リンク>第17条(建築物等の建築に伴う協議)
日田市環境保全条例施行規則<外部リンク>第4条(建築の協議)
建築協議の流れ
| 順番 | 担当課 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 文化財課(市役所別館2階) | 埋蔵文化財等に関すること |
| 2 | 環境課(市役所2階) | 公害、災害、ごみ置き場等に関すること ※専用住宅を除く。 |
| 3 | 農業委員会(市役所3階) | 農地などに関すること |
| 4 | 農業振興課(市役所3階) | 農業振興地域整備計画区域内外に関すること |
| 5 | 施設工務課(市役所5階) | 給水施設、下水道区域内外及び都市水路等に関すること |
| 6 | 土木課(市役所5階) | 接続道路に関すること |
| 7 | 都市整備課(市役所5階) | 用途地域や都市施設等に関すること |
1~6の担当部署にご確認のうえ、都市整備課(都市計画係)に提出をお願いします。
必要書類
- 建築予定の付近見取図
- 確認申請書の1面~6面
- 予定地周辺の字図
- 配置図(連続して1,000平方メートル以上の事業の用に供する宅地を占有するときは、緑地の位置及び面積を記入)
- 平面図、立面図(高さと外観がわかるもの)
- 給水施設、汚水の処理及び排水施設の構造図、関係書類
- その他、市長が必要と認める書類
必要部数
3部(市都市整備課に1部及び確認申請(正・副)に協議書を添付)
【注意】建築確認を指定確認検査機関に申請する場合は2部(市都市整備課に1部とお返しする分1部)で結構です。
建築協議書
必要書類を添付の上、必要部数を市都市整備課都市計画係に提出してください。
様式は、下記のファイルをご利用ください。




