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景観計画区域内における建築行為等の届出制度

ページID:0002474 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

市全域(景観計画区域)において大規模な建築物を建築する場合や景観形成重点地区である豆田地区、隈地区、日田バイパス周辺地区、小鹿田焼の里地区の4地区で建築行為等を行う際には、事前に相談・届出が必要です。

注意:小鹿田焼の里景観形成重点地区内での建築行為等については、文化財保護課町並み保存係(電話番号:0973-24-7171)にご相談ください。

届出が必要な行為

  • 建築物の新築・増築・改築・大規模な修繕又は外観の色彩の変更
  • 工作物・広告物の設置又は外観の変更
  • 宅地の造成、その他土地の形質の変更
  • 木竹の伐採又は植栽に関して など

大規模建築物等の基準

大規模建築物等の基準は下記のとおりです。

  • 高さ13メートル以上の建築物(商業地域は15メートル以上)
  • 延べ面積3,000平方メートルを超える建築物
  • 高さ3メートルを超える擁壁・門・塀等
  • 高さ6メートルを超える煙突・排気塔
  • 高さ4メートルを超え、又は合計10平方メートルを超える広告塔・広告板等
  • 高さ15メートルを超える鉄柱・コンクリート柱等
  • その他、日田市景観条例施行規則に定めるもの

【注意】大規模建築物等は特徴的な町並み景観や山並み景観に影響を与えることがあるため、建築行為を行う際の景観形成指針を定めています。

届出書ダウンロード

上記の項目に該当する場合は、各地区のガイドラインに基づき、下記様式により届出書2部を市都市整備課都市計画係に提出してください。

【注意】協議に時間が掛かる場合がありますので、お急ぎの方は早めの提出をお願いします。

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