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田来原美しい森づくり公園(施設予約・申請手続)

ページID:0002637 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

施設のイメージイラスト
「田来原美しい森づくり公園」内は、自由にご利用いただけますが、大会やイベント等で芝生広場を占有する場合や、会議室、交流広場等を使用する場合は、申請手続が必要となります。

【注意】門の施錠はしていないため、一般の公園利用は自由に出入りできますが、イノシシ対策のため門を閉じています。ご利用の際は「門の開閉」にご協力お願いします。

貸出料金1

施設案内

田来原美しい森づくり公園 芝生広場
田来原美しい森づくり公園
芝生広場

田来原美しい森づくり公園 森づくり交流館
田来原美しい森づくり公園
森づくり交流館

田来原美しい森づくり公園 森づくり交流広場1
田来原美しい森づくり公園
森づくり交流広場

その他施設

  • トイレ 3棟
  • 東屋 4棟
  • ベンチ 11基
  • 駐車場(使用料無料)普通車 85台 大型車 10台

その他、ジョギング・ウォーキングコース植樹広場あり。

利用時間・使用料金

利用時間・使用料金表
施設名 利用時間

使用料金

1時間につき

備考
芝生広場 9時から17時 260円

芝生広場を占有する場合

森づくり交流館

会議室、交流室

9時から22時 550円

常設電灯以外の電気を利用する場合は、1回につき420円を定額加算

森づくり交流広場 9時から22時 220円
  • 常設電灯以外の電気を利用する場合は、1回につき420円を定額加算
  • 照明灯を利用する場合は、30分につき50円を加算

休館日:12月29日から翌年1月3日

施設の予約・申請方法

芝生広場を大会やイベント等で占有する場合や、交流館(会議室、交流室)、交流広場を使用する場合は、申請手続が必要です。

申請方法は、窓口申請とオンライン申請(施設予約システム)の2通りあります。

窓口申請の場合

施設ごとに必要書類が異なります。下記表を参考に、ご提出ください。

必要書類
施設名 必要書類
芝生広場
  • 公園利用・利用変更許可申請書
  • 使用希望範囲を記入した「平面図」
  • イベント概要書類等

森づくり交流館

(会議室、交流室、交流広場)

  • 日田市田来原美しい森づくり公園
  • 交流施設利用許可申請書

提出先:大山振興局 産業建設係

【注意】減免対象団体が利用する場合は、別途「減免申請書」を併せてご提出ください。

施設予約システムで予約・申請する場合

予約システムから予約・申請する場合は、下記リンクをクリックしてください。

【注意】システムから施設の予約申請を行うには、事前に利用者登録が必要です。トップページの「利用登録」から利用者登録を行ってください。「利用者登録」をしなくても、施設の空き状況は確認できます。

下記に該当する場合は、窓口にお問い合わせください。

  1. 使用可能な時間以外の使用を希望する場合
  2. 施設予約システムの申請可能期間外に申請する場合

施設予約システム

利用料金の減免

下記の使用団体が使用する場合は、減免申請書を提出することで、使用料金が減免になります。

使用団体が該当するかご不明な場合は、電話でお問い合わせください。

芝生広場の減免対象団体

芝生広場の減免対象団体
減額又は免除できる場合

減額の率又は免除

1.市及び市の執行機関が市の行政上のために利用するとき。 免除
2.市長又は教育委員会が特に必要と認める団体がその事業目的のために利用するとき。 免除
3.市内の社会教育団体等が、その事業目的のために利用するとき。 免除
4.市内の保育園、認定こども園、地域型保育事業所又は、放課後児童クラブが保育又は教育活動のために利用するとき。 免除
5.市内の小学校、中学校又は高等学校が教育活動のために利用するとき。 免除
6.市内の学校教育団体がその事業目的のために利用するとき。 免除
7.市内の保育園、認定こども園、地域型保育事業所又は、放課後児童クラブが保育又は教育活動以外に利用するとき。 5割以内

森づくり交流館・森づくり交流広場の減免対象団体

交流館・交流広場の減免対象団体
減額又は免除できる場合

減額の率又は免除

1.市及び市の執行機関が市の行政上のために利用するとき。 免除
2.市長が特に必要と認める団体がその事業目的のために利用するとき。 免除
3.筑後川下流域住民等との交流を行う団体がその事業目的のために利用するとき。 免除
4.市内の保育園、認定こども園、地域型保育事業所又は、放課後児童クラブが保育又は教育活動のために利用するとき。 免除
5.市内の小学校、中学校又は高等学校が教育活動のために利用するとき。 免除
6.市内の学校教育団体がその事業目的のために利用するとき。 5割
7.市内の社会教育団体等がその事業目的のために利用するとき。 5割

備考

社会教育団体とは…

日田市スポーツ協会(各地区協会及び各加盟団体を含む)やスポーツ少年団、日田市自治会連合会及び各自治会、日田市連合育友会、日田市社会福祉協議会及び各地区社会福祉協議会、日田市老人クラブ連合会(各地区老人クラブを含む)等です。

所在地

〒877-0201 日田市大山町西大山1595-6

問い合わせ先

大山振興局産業建設係

日田市大山町西大山3494番地1
電話:0973-52-3101
ファックス:0973-52-3285

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