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都市施設内における建築物等の建築について
都市計画法第53条に基づき、都市施設内(街路・公園)における建築物等の建築については、事前に許可を受ける必要があります。
許可基準
下記の要件に該当し、かつ容易に移転し、又は除去することができるもの
- 階数が2以下で、かつ地階を有しないこと
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること
許可申請
該当する場合は、許可申請書2部(正・副)を市都市整備課都市計画係に提出してください。
様式は、下記のファイルをご利用ください。
注意:協議に日数を要する場合がありますので、お急ぎの方は早めに申請を行ってください。
法第53条建築等許可申請書(別記様式第10) [Wordファイル/34KB]




