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都市施設内における建築物等の建築について

ページID:0002907 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

都市計画法第53条に基づき、都市施設内(街路・公園)における建築物等の建築については、事前に許可を受ける必要があります。

許可基準

下記の要件に該当し、かつ容易に移転し、又は除去することができるもの

  • 階数が2以下で、かつ地階を有しないこと
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること

許可申請

該当する場合は、許可申請書2部(正・副)を市都市整備課都市計画係に提出してください。

様式は、下記のファイルをご利用ください。

注意:協議に日数を要する場合がありますので、お急ぎの方は早めに申請を行ってください。

様式

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