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道路・水路を占用する場合はこちら

ページID:0002878 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

道路は日常生活の中で、車や歩行者が利用しているだけではなく、上水道や下水道や電線などのスペースとしても利用されています。また、建築工事等の足場や標識の設置又は宅地から道路へ出入りするために、水路に橋や蓋を架ける場合などがあります。

これらの道路や水路に設けられるものを占用物といい、占用物を設置する場合は道路や水路を管理している市、県、国などの管理者から占用の許可を受けなければなりません。

許可の要件

許可の要件としては、道路や水路の敷地以外の場所に余地がないためやむを得ない場合であることや、公共施設の使用であることから特定人の営利目的にならないものなどで、道路や水路の構造及び機能に支障のないものに限られ、占用物が法律などで決められた基準に適合しなければなりません。

また、道路の場合は、併せて警察署の許可(道路使用)が必要です。

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