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道路上に張り出している樹木の伐採のお願い

ページID:0002880 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

道路や歩道への枝の張り出しや倒木は、通行に支障となるだけでなく、場合によっては、歩行者や通行車両の事故につながるおそれがあります。
事故防止のためにも、樹木の張り出し、枯れ木・折れ枝、竹木の繁茂等により通行に障害がある(又はそのおそれがある)場合は、所有者においてご確認いただき、事前に伐採、または枝払いをお願いします。

樹木の管理

私有地から道路上に張り出している枝や葉は、土地所有者に所有権があるため、市で勝手に切ることはできません。個人の管理・責任のもと対応をお願いします。

(道路法第43条 道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、下記に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

樹木所有者の責任

樹木の倒木等が原因で歩行者や通行車両に事故が発生した場合には、樹木の所有者が賠償責任を問われる場合があります。

(民法第717条 土地の工作物の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

作業時の注意事項

  • 電線や電話線がある場所での作業は、危険を伴う場合があります。管理者の立会いのもとで行ってください。
  • 通行車両、歩行者等の安全確保と、樹木からの転落防止等に十分注意してください。

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