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長期優良住宅について
長期優良住宅とは
長期優良住宅とは、平成21年6月4日施行の「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
参考
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に関連する内容は、国土交通省ホームページ(長期優良住宅法関連情報)をご覧ください
国土交通省ホームページ(長期優良住宅のページ)へ<外部リンク>
長期優良住宅建築等計画の認定
1.認定の概要
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する「長期優良住宅建築等計画」を作成し、日田市に認定の申請を行うことができます。
2.認定を受けた長期優良住宅への優遇措置
「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇措置を受けることができます。
3.認定基準
「長期優良住宅建築等計画」の認定を行うためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
(1)長期使用構造等であること
以下の項目について、「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)を満たすものであること
- 劣化対策
- 耐震性
- 維持管理、更新の容易性
- 可変性
- バリアフリー性
- 省エネルギー性
【注意】「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」については下記のとおりです。
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準 [PDFファイル/271KB]
(2)住戸面積(1戸あたり)
戸建て住宅
75平方メートル以上
共同住宅等
40平方メートル以上
注意
一つの住戸の階数が2以上になる場合は、少なくとも一つの階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)であること。
(3)居住環境の維持及び向上への配慮
認定申請をする前に、下記の区域及び基準に該当するか事前に確認してください。
申請する住宅が景観計画の区域内にある場合
申請建築物が、景観計画の届出対象となるものについては、景観計画に定められた建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る)に適合しない場合、原則として認定できません。現在、市では「日田小鹿田焼の里景観計画」を定めています 。
- 日田小鹿田焼の里景観計画の詳細は、市文化財保護課にお問い合わせください。
- 日田小鹿田焼の里景観計画の区域は、下記のPDFファイルをご覧ください。
日田小鹿田焼の里景観計画区域の位置図 [PDFファイル/1.0MB]
日田小鹿田焼の里景観計画区域図 [PDFファイル/3.07MB]
申請する住宅が都市計画施設の区域内にある場合
申請建築物が、都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設(道路、公園等)の区域内にある場合、原則として認定できません。
都市計画施設の詳細は、市都市整備課にお問い合わせください。
【都市計画施設に関するお問い合わせ先】
日田市 土木建築部 都市整備課 都市計画係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所5階)
電話番号:0973-22-8217(直通)
ファックス番号:0973-22-8247
(4)自然災害による被害発生の防止又は軽減への配慮
次の区域に住宅を建築しようとする場合は、原則として認定することができません。
- 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域
- 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
(5)建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること
(6)資金計画が、住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するため適切なものであること
4.認定申請手続
認定を受けようとする住宅は、工事着工前に認定申請を行う必要があります。
また、下記の項目について登録住宅性能評価機関の技術的審査を活用しています。登録住宅性能評価機関の審査を受け、各機関が発行する「確認書」または「設計住宅性能評価書」を添付して認定申請することで、手続を円滑に行うことができます。
5.申請手数料
申請受付時には手数料が必要です。
6.工事完了報告
認定計画実施者は、申請に係る住宅の建築工事を完了したときは、認定を受けた長期優良住宅建築等計画に従って工事が行われた旨を市長に報告する必要があります。
「工事が完了した旨の報告書」に工事完了報告書(任意書式)と写真を添付してください。添付の必要な写真は次のとおりです。
- 工事看板および建築中の住宅の全景が分かる写真
- 工事看板のみの写真(内容が確認できる程度のもの)
- 工事完了後の外観写真(異なる方向から撮影されたものを2枚程度)
7.申請書の様式
申請書の様式は、国土交通省ホームページよりダウンロードしてください。
様式(国土交通省ホームページ)<外部リンク>
8.その他の手続
その他、市長が行う認定等に関しての必要な事項は、「日田市長期優良住宅の認定等に関する事務処理要領」に定めています。




