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相続などで農地を取得した場合は届出が必要です
農地法の改正により、相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)などで農地の権利取得をした場合は、農業委員会への届出が必要になりました。
【注意】この届出は、権利取得の効力を発生させるものではありません。
また、相続した方が地元を離れていて自分では耕作できない場合などは、農業委員会で農地の管理についてのご相談や借り手を探すなどのお手伝いをします。
- 届出書の様式は、下記のファイルをご利用ください
農地法第3条の3の規定による届出書 [Excelファイル/28KB]




