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小規模修繕業務等業者登録申請の受付

ページID:0001933 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

日田市が発注する小規模な修繕契約のうち、建設業として日田市公共工事建設業者等指名参加資格者名簿に登載されていない方でも契約することができる「少額で内容が軽易な契約(50万円以内)」を希望する方の登録の受付を行います。

なお、この登録申請をした業者は、「日田市小規模修繕業務等業者登録名簿」に登録され、日田市が発注する小規模な修繕等の契約の際の見積業者選定の対象となりえますが、見積りや契約を約束するものではありません。

定期申請

申請方法

提出書類に必要事項を記入の上、市契約検査室に持参して申請してください。

申請書については、下記の関連ファイルをご覧ください。

【注意】郵送での申請は、受け付けていません。

申請期間

令和8年2月2日(月曜日)から令和8年3月13日(金曜日)

午前9時から午後4時30分(土曜日・日曜日、祝日を除く)

登録資格

  • 日田市内に主たる事業所を置き、日田市公共工事建設業者等指名参加者名簿に登載されていない業者(法人、個人、希望業種の建設業許可の有無、経営組織、従業員数等は問いません)
  • 市税の滞納がない業者

登録の有効期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日

関連ファイル

随時申請

申請方法

提出書類に必要事項を記入の上、市契約検査室に持参して申請してください。

申請書については、下記の関連ファイルをご覧ください。

【注意】郵送での申請は、受け付けていません。

申請期間

4月1日から翌年1月31日まで

午前9時から午後4時30分(土曜日・日曜日、祝日を除く)

登録資格

  • 日田市内に主たる事業所を置き、日田市公共工事建設業者等指名参加者名簿に登載されていない業者(法人、個人、希望業種の建設業許可の有無、経営組織、従業員数等は問いません)
  • 市税の滞納がない業者

登録の有効期間

申請書等の提出を受けた月の翌月の1日からこの1日が属する年度の3月31日まで

関連ファイル

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