ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金・公金 > 納税 > 介護保険料の徴収猶予

本文

介護保険料の徴収猶予

ページID:0001435 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

震災、風水害、火災その他の災害などのやむを得ない事情によって一時的に納付できないときには、6か月以内の期間に限り徴収猶予が認められる場合があります。

まずは日田市役所税務課納税係(4番窓口)にお電話等でご相談ください。

制度の概要

下記の事由のいずれかに該当する事実がある場合において、一時的に納付できないと認められるとき

  1. 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき
  2. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき
  3. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき
  4. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?