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令和6年度からの税制改正

ページID:0001532 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

令和6年度から適用される主な市県民税の税制改正の内容についてお知らせします。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得については、これまで所得税と市県民税とで異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度からその選択ができなくなります。

所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は市県民税でも所得に算入されます。

それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。

課税方式の対照表
申告年度/課税方式 所得税の課税方式 市県民税の課税方式
令和5年度以前(令和4年分以前)

下記の3つから選択

  • 申告不要(申告しない)
  • 総合課税
  • 申告分離課税

下記の3つから選択

  • 申告不要(申告しない)
  • 総合課税
  • 申告分離課税
令和6年度以降(令和5年分以降)

下記の3つから選択

  • 申告不要(申告しない)
  • 総合課税
  • 申告分離課税
所得税と同じ課税方式で算定

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度から、年齢が30歳以上70歳未満の日本国外に居住している親族(国外居住親族)について、下記の1から3のいずれにも該当しない場合は扶養控除の対象外となります。

  1. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
  2. 障害者
  3. 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

国外居住親族について、扶養控除等の適用を受ける場合、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の提出または提示が必要です。改正の詳細な内容については、下記国税庁ホームページのリンクをご覧ください。

森林環境税の導入

令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます。

森林環境税とは、国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

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