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入湯税

ページID:0001668 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

入湯税は、鉱泉浴場(温泉等)における入湯に対し、入湯客に課される税金です。

特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)が徴収し、市に納めていただきます。

税額

宿泊の場合

1人につき150円

日帰り・会食等の場合

1人につき50円

入湯税様式集

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