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入湯税は、鉱泉浴場(温泉等)における入湯に対し、入湯客に課される税金です。
特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)が徴収し、市に納めていただきます。
1人につき150円
1人につき50円
入湯税申告書 [Excelファイル/78KB]
鉱泉浴場異動申告書 [Excelファイル/35KB]
鉱泉浴場経営開始申告書 [Excelファイル/34KB]