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市たばこ税
市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)並びに卸売販売業者が、たばこを販売する小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。
市たばこ税を納める納税義務者は、上記のたばこ製造者等です。ただし、たばこの小売価格には市たばこ税が含まれていますので、実際に市たばこ税を負担しているのはたばこの購入者です。
税額
製造たばこ
たばこ税関係法令の改正(平成30年度税制改正)により、平成30年10月1日より製造たばこに係るたばこ税が段階的に引き上げられています。
| 期間 | 1,000本あたりの税率 | 1本あたりの増加額 |
|---|---|---|
| 現行~令和2年9月30日 | 5,692円 | |
| 令和2年10月1日~令和3年9月30日 | 6,122円 | +0.43円 |
| 令和3年10月1日~ | 6,552円 | +0.43円 |
加熱式たばこの課税方法の見直しについて
喫煙用の製造たばこの区分として『加熱式たばこ』が、平成30年10月1日より新たに設けられました。
また、紙巻たばこの本数への換算方法について、「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式とされています。
国税庁ホームページ(たばこ税)<外部リンク>




